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業務案内
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本人確認にご協力ください。

犯罪収益移転防止法により司法書士・行政書士・公認会計士・税理士には、 以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結の際に ご依頼人様(法人の場合を含む)の本人確認が義務づけられていますご協力をお願い致します。

●宅地または建物の売買に関する行為または手続
●会社等の設立または合併等に関する行為または手続
●200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分
※租税・罰金・過料等の納付は除く。
※成年後見人等裁判所または主務官庁により選任されるものが職務として行う他人の財産の管理・処分は除く。
※任意後見契約の締結は除く。

本人確認書類

個人の場合 ※代理人取引の場合は依頼者と代理人の両方の本人確認が必要です。

■ 運転免許証、運転経歴証明書 ■ 健康保険証 ■ 国民年金手帳 
■ 住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)
■ パスポート ■ 在留カード、特別永住者証明書 など

法人の場合 ※実際に取引を担当している方の本人確認も必要です。

■ 登記事項証明書 ■ 印鑑登録証明書 など (名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの) 

※隠蔽する目的で本人特定事項を偽った場合、法律により罰則が適用されます。
※確認させて頂いた事項は、7年間保存することが法律により定められております。





各士業の違いがわかりにくいという方が結構いらっしゃいますので簡単に説明します。

まず行政書士は許認可手続の専門家です。
また、権利義務及び事実証明に関する文書の作成権限もありますので、他の法律で制限されていないあらゆる書類作成ができます。
つまり「書類作成のなんでも屋」で、非常に広範な業務範囲を有している一方、それぞれの行政書士がすべての業務をできるわけではなく、建設業許可専門の行政書士、風俗営業許可専門の行政書士と得意分野が分かれています。

建設業の許可をとりたい → 建設業許可申請(許認可業務)
クラブやバーを始めたい → 風俗営業許可申請(許認可業務)
不動産屋を開業したい → 宅地建物取引業登録申請(許認可業務)
日本で永住をしたい → 永住許可申請(許認可業務)
リサイクルショップを始めたい → 古物営業許可申請(許認可業務)
遺産分割協議書を作成したい→ 相続業務

司法書士は登記の専門家、弁護士は民事訴訟・刑事訴訟といった裁判手続を中心とした法律一般の専門家、税理士は税務申告の専門家、公認会計士は企業会計監査の専門家、弁理士は特許の専門家、土地家屋調査士は不動産表示登記の専門家、社会保険労務士は社会保険や労働関係の専門家、不動産鑑定士は不動産に関する鑑定の専門家です。
なお当事務所は各士業と連携していますので、困ったことがあれば当事務所までご相談下さい。
相談内容に応じて、これら各士業をご紹介できます。


注意事項

弁護士法72条等、他士業法に抵触する業務を行うことは法律で禁止されています。 事案に応じ、他士業法に抵触する場合は速やかに他士業の専門家をご紹介させて頂きます。 紹介料等はお客様に発生いたしませんのでご安心ください。